ドライバーが
交通違反をすると、『刑事処分』+『行政処分』を受けます。
交通事故を起こせば、『刑事処分』+『行政処分』+『民事処分』を受けます。
『刑事処分』は、起こした交通違反・事故について、警察から検察庁へ送られ、検察官が処分が必要と判断した場合に対象となります。
そして、罰金や禁錮・懲役といった刑罰が科せられます。
『行政処分』は、起こした交通違反・事故の実態から、そのドライバーに今後も道路を運転させることは、再び違反・事故を起こす可能性があり、道路交通上の危険があると判断した場合に、道路交通の現場から排除することにより交通安全確保を図るために、免許の取消・停止といった処分をすることです。
これは、警察から都道府県公安委員会へ送られ、公安委員会が処分を決定します。
『民事処分』は、ややこしくなるので、ここでは省略します。
要は、交通違反・事故を起こせば、
❶警察➡検察庁➡刑事処分(罰金刑等)
❷警察➡公安委員会➡行政処分(免停・取消し・ゴールド免許証交付拒否処分等)
の全く違う行政機関(お役所)により「処分」がされます。
一般のドライバーから見れば、
検察庁と公安委員会は同じカラーのように見えるかもしれませんが、
税金を聴取する税務署と年金をくれる厚労省と同じくらい違うのです。
しかし、公安委員会と警察の関係は、監督する側とされる側という違う役所です(建前上)。
実態は、監督する側の公安委員会が警察により監督されているといった状態にあることから、公安委員会と警察の関係がわかりにくいものとなっています。
いずれにしても、検察庁と公安委員会は建前上も実態も全く別のお役所です。
ですから、たとえ刑事処分としての『罰金』を支払っても、
それだけで公安委員会は行政処分としての『免停』等をなかったことにはしてくれません。
あなたのご心配が、
『罰金』は支払うことにあるのであれば、
弁護士にご相談されることをお勧めします。
しかし、この場合、『反則金』を納付すれば、刑事事件にはならないので、刑事処分を受けることはありません。
ほとんどのドライバーは『反則金』は納付していますので、このケースは稀だと思います。
問題は、
行政処分、つまり罰金を支払うことは仕方ないが、
■『運転資格』が失うことが心配という方
■免許の更新でゴールド免許証の交付が受けられなくなることは心配という方
です。
もし、『一般違反行為』による行政処分が心配であれば当事務所にご相談ください。
『一般違反行為』とは、『特定違反行為』以外の違反です。
『特定違反行為』とは、車両運転を伴う極めて悪質違法な下記の行為のことです。
➀運転殺人罪等、②運転傷害罪等、③危険運転致死、④危険運転致傷、⑤酒酔い運転・麻薬等ウ運転、⑥救護義務違反(いわゆるひき逃げ)